株主、各都道府県及び所轄官庁等への年度決算報告に、公認会計士の監査証明の添付が必要な場合に実施する法定監査サービスです。また、会社法で強制適用される大法人、会社が任意で会計監査人設置会社とした場合に法定監査が必要となります。
上記のような法定監査ではなく任意で監査を必要とする場合には、会社法監査に準じた同レベルの監査を実施しております。
具体的には、下記監査が対応可能となります。:
・金融商品取引法に基づく監査(取引所等への上場会社の監査)
・会社法基づく監査
・学校法人・労働組合監査
・特定目的会社の監査
・独立行政法人・公益法人の監査
・任意監査
公認会計士と依頼者の間で確認する具体的な事項及びその方法について合意し、その結果得られた事実についてのみ報告を行うものである。
貴社の状況に即した、日本公認会計士協会が定めている指針に準拠した手続の策定、実施し結果を報告させていただきます。
具体的には、下記合意された手続が対応可能となります。:
・M&Aに際し事前に買収対象会社の財務状況を調査するための合意された手続
・親会社や官庁からの要請に基づき特定の財務諸表項目についての合意された手続
・一般労働者派遣業務における継続許可申請の事後申立てに係る月次・中間決算書に対しての合意された手続